第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、岩手県環境保全連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)という。

(事務所)
第2条 連絡協議会は、事務所を岩手県内に置く。

(目的)
第3条 連絡協議会は、地域における事業者が相互に協調し、公害防止等に関する知識と技術の向上及びその交流を図り、環境保全を推進し、もって快適な環境づくりに寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 連絡協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 会員相互の連絡協調
 (2) 環境行政機関との連携
 (3) 情報及び資料の収集
 (4) 技術等の交流
 (5) 研修会及び見学会等の実施
 (6) 会報等の発行
 (7) その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員)
第5条 連絡協議会の会員は、岩手県内に所在し、かつ連絡協議会の目的に賛同して入会した事業者とする。

(入会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費)
第7条 会員は、総会において定めるところにより会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
 会員が解散したときには、退会とみなす。

(会費の不返還)
第9条 退会した会員がすでに納入した会費等の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員及び職員

(役員の種別及び選任)
第10条 連絡協議会に次の役員を置く。
 (1) 会長 1人
 (2) 副会長 2人
 (3) 理事 15人以内
 (4) 監事 2人
 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。
 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)
第11条 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総括する。
 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、あらかじめ会長の定める順序により、会長に事故があるときは職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
 監事は、連絡協議会の業務を監査する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員は再任することができる。
 役員は、辞任した場合又は任期が終了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第13条 役員は役員としてふさわしくない行為があったときは総会の議決により解任することができる。

(事務局)
第14条 連絡協議会の事務を処理するために、事務局を置く。
 事務局には、事務局長1人、その他必要な職員を置く。
 事務局長、その他の職員は、会長が任免する。

第4章 会議

(種別)
第15条 連絡協議会の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第16条 総会は、会員をもって構成する。
 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第17条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 事業計画の決定
 (2) 収支予算の決定
 (3) 事業報告の承認
 (4) 収支決算の承認
 (5) その他連絡協議会の運営に関する重要な事項
 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
 (2) 総会に付議すべき事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

(開催)
第18条 通常総会は、毎年6月に開催する。
 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

(召集)
第19条 会議は、会長が招集する。
 総会を招集するには、会議の目的たる事項を及びその内容並びに開催の日時及び場所を示して、開会の五日前までに文書をもって通知しなければならない。

(議長)
第20条 総会の議長は、その総会において、出席会員のうちから選任する。この場合において、議長が選任されるまでの仮議長は、会長がこれにあたる。
 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)
第21条 会議は、総会においては、会員の、理事会においては理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

(決議)
第22条 総会の議事は、この規約の別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。

(委任表決)
第23条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第24条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 会員又は理事の現在数
 (3) 会議に出席した会員の数又は理事の氏名
 (4) 議決事項
 (5) 議事の経過の概要及びその結果
 (6) 議事録署名人
 議事録には、議長のほか出席した会員において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

(委員会及び部会)
第25条 連絡協議会に、第4条に定める事業を遂行するため、理事会の議を経て、委員会及び部会を置くこができる。
 委員会及び部会に関する規定は、別に定める。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第26条 連絡協議会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 会費
 (2) 寄附金品
 (3) 事業に伴なう収入
 (4) 資産から生ずる収入
 (5) その他の収入

(資産の管理)
第27条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

(経費の支弁)
第28条 連絡協議会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)
第29条 連絡協議会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第30条 連絡協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。ただし、出納整理期間は5月31日までとする。

第6章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第31条 この規約は、総会において、会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第32条 連絡協議会が解散する場合は、総会において、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
 解散のときに存する残余財産の処分は、総会の議決による。

第7章 雑則


(委任)
第33条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則

 連絡協議会の設立当初の役員は、第10条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとし、その任期は第12条第1項の規定にかかわらず、昭和61年3月31日までとする。
 連絡協議会の設立当初の会計年度は、第30条の規定にかかわらず、設立総会の開催日から昭和61年3月31日までとする。
 連絡協議会の設立年度の事業計画及び予算は、第17条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

  附則
 この改正は、昭和61年6月19日から施行する。
  
  附則
 この改正は、平成6年6月17日から施行する。

  附則
 この改正は、平成15年7月1日から施行する。

岩手県環境保全連絡協議会