子牛の価格安定
肉用子牛生産者補給金制度
この制度は、肉用子牛の市場価格が保証基準価格を下回った場合に生産者に補給金を交付することにより、生産者の経営に及ぼす影響を緩和するとともに安定供給を図るものです。
対象となる肉用子牛は、肥育用に仕向けられる乳用種の雌子牛を含む全ての子牛で、販売されない自家保留牛も対象になります。
また、岩手県内全ての肉用子牛生産者の方が契約生産者になれます。
ただし、法人の場合は一定範囲内に限定します。(従業員数、資本金等の条件があります)
事業は5年間を一区切りにした業務対象年間で行っており、何時でも加入できます。
事業の仕組み
・ 生産者補給金の1頭当たりの算定方法はこちら
制度に加入するには契約が必要です。
「業務規程」及び「契約約款」の内容について了知いただいたうえで、交付契約申込書を事務委託先に提出し、申込みを行ってください。
・ 肉用子牛生産者補給金交付業務規程はこちら
・ 生産者補給金交付契約約款はこちら
新規契約申込、経営移譲、経営形態の変更(法人化)の届出に係る様式は以下のとおりです。
生産者補給金 交付契約申込書 |
法人の概要 | 生産者補給金 交付契約変更届 |
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新規(個人) | 〇 | - | - |
新規(法人) | 〇 | 〇 | - |
経営移譲 | 〇 | - | 〇 |
法人化 | 〇 | 〇 | 〇 |
制度に係るお問合せは、事務委託先もしくは当協会までお問合せください。