人材開発支援助成金
制度の概要
雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の普及に対して助成する制度です。
平成29年4月1日からキャリア形成促進助成金は人材開発支援助成金と名前が変更となりました。
- 厚生労働省 人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)
- 厚生労働省 人材開発支援助成金 令和3年度版パンフレット(特定訓練コース、一般訓練コース)詳細版
- 厚生労働省 人材開発支援助成金 令和3年度版パンフレット(特定訓練コース、一般訓練コース)簡易版
申請に関しましては、岩手労働局職業対策課分室へお問い合わせ下さい。
利用できる事業主
- 雇用保険の適用事業所
- 職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画、年間職業能力開発計画の作成など、他にも要件があります。
助成対象となる訓練体系
特定訓練コース
採用5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練
- OFF-JTにより実施される10時間以上の訓練
- 事前に届出を行い、認定された講座
一般訓練練コース
特定訓練コース以外の訓練
- OFF-JTにより実施される20時間以上の訓練
- 事前に届出を行い、認定された講座
対象者
雇用保険の被保険者のうち、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者を除いた者
受給額
支給対象となる訓練 | 経費助成 | 賃金助成 (1人1時間当たり) |
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特定訓練コース | 中小企業 | 760円 | 45% |
中小企業以外 | 380円 | 30% | |
一般訓練コース | 中小企業 | 380円 | 30% |
- 労働生産性が向上している企業については、助成率・助成額が引き上げられます。
- 訓練時間・訓練コースに応じて1人1コース当たり7~50万円が経費助成の限度額です。
- 助成対象となる受講回数は、1人につき1年度3回まで
- 1事業所が1年度に受給できる助成額は、特定訓練コースを含む場合、最大1,000万円、一般訓練コースのみの場合、最大で500万円